2019-05-09 第198回国会 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(藤村博之君) 警察においては、犯罪捜査その他の活動を通じて得た客観的な事実を総合的に勘案して暴力団の構成員であるか否かを判断しており、各都道府県警察においてかかる判断を適切に行っているほか、構成員として把握した後も継続的に構成員であることの確認に努め、正確性に万全を期しているところであります。
○政府参考人(藤村博之君) 警察においては、犯罪捜査その他の活動を通じて得た客観的な事実を総合的に勘案して暴力団の構成員であるか否かを判断しており、各都道府県警察においてかかる判断を適切に行っているほか、構成員として把握した後も継続的に構成員であることの確認に努め、正確性に万全を期しているところであります。
○政府参考人(藤村博之君) お答えします。 警察の保有する暴力団員に係る氏名等の情報については、これを対外的に明らかにすることにより、暴力団による各種活動が潜在化、巧妙化するなど警察活動に支障を及ぼすおそれがあることから、本人に対して通知したり、本人から尋ねられて回答することはございません。
○政府参考人(藤村博之君) お答えいたします。 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律においては、暴力団を、「その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体」と規定しており、その構成員であるか否かについては、犯罪捜査その他の活動を通じて得た客観的な事実を総合的に勘案して判断しているところであります。 具体的には、犯罪捜査その他の活動を通じて得られた
○藤村政府参考人 お答えいたします。 来日外国人による偽造在留カード所持等に係る事件の検挙件数につきましては、平成二十五年から統計がございまして、平成二十五年中に百八件を検挙しております。その後、増加傾向にありまして、昨年、平成三十年中における検挙件数は六百二十件となっております。
○藤村政府参考人 お答えいたします。 準構成員については情報を有しておりますけれども、名簿のようなものは有していないということでございます。
○藤村政府参考人 お答えいたします。 まず、暴力団員の定義でありますけれども、改正案中の暴力団員とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員でありまして、同号では暴力団の構成員とされております。この暴力団は、同法第二条第二号で、その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれのある団体とされております。 次に、準構成員の定義でございますが
○藤村政府参考人 お答えいたします。 一般に、暴力団事務所は、暴力団の活動の拠点であるとともに、暴力団同士の対立抗争時には、発砲等による攻撃の対象となる危険もあるところであります。したがって、暴力団事務所周辺に居住する住民等は、日常的に暴力団員とのトラブルに巻き込まれたり、対立抗争の巻き添えとなるなど、平穏な生活を害されるおそれがあるものと認識しております。
○藤村政府参考人 お答えいたします。 警察庁において調査を行った結果、平成二十九年六月現在で、都道府県警察が把握している暴力団事務所約千七百カ所のうち、土地若しくは建物又はその両方が競売の経歴を有する暴力団事務所の数は約二百カ所でありました。 それらを競落した者の内訳については、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者が約三七%、法人で役員に暴力団員等がいる者が約七%、暴力団員の
○政府参考人(藤村博之君) お答えいたします。 警察では、平素から法務省等の関係省庁と緊密な連携を図っているところであり、改正入管法においては、在留管理等の事務に関して、法務省と警察を含む関係行政機関との連絡協力に関する規定が盛り込まれているところであります。 警察といたしましては、特定技能外国人の失踪を含め、外国人の受入れによる治安上の問題が生ずることのないよう、法務省との間における情報共有の
○政府参考人(藤村博之君) お答えいたします。 外国人入国者数は五年前と比べて約二・一倍に増加し、在留外国人数は五年前と比べて約一・三倍に増加している中、来日外国人による犯罪の検挙件数、人員はほぼ横ばいで推移しているところであります。 警察といたしましては、外国人の増加により治安上の問題が生ずることのないよう、関係機関とも連携しつつ適切に対処してまいりたいと考えております。
○政府参考人(藤村博之君) 母数をなかなか確定しづらいところがありますので、どちらがというところはなかなか難しいところでございますが、お示しした数字については委員お示しのような比較になろうかと思います。
○政府参考人(藤村博之君) お答えいたします。 お尋ねの犯罪率でございますが、検挙した人員のその母数に占める割合という御趣旨かと思います。そういった犯罪の割合を正確に数値で表すことは困難な点がございますが、おおむねの傾向を知るという意味では、例えば日本人の刑法犯検挙人員を日本人の総人口で割ったものと、来日外国人の刑法犯検挙人員を在留外国人数で割ったものを形式的に比較するということが考えられます。
○政府参考人(藤村博之君) お答えいたします。 外国人入国者数は十年前と比べて約三倍に増加している中、来日外国人による犯罪の総検挙件数は十年前と比べてほぼ半減しており、最近五年間においても外国人入国者数は約二・四倍に増加している中、総検挙件数はほぼ横ばいで推移をしております。 警察においては、来日外国人犯罪対策として、国際犯罪組織の実態解明の推進、国民に著しい不安を与える悪質重大な犯罪の徹底検挙